中小企業診断士の登録に必要な実務要件15日は、実務補習でも実務従事でも満たせます。 HAMMERは完全オンラインの実務従事プログラムです。最短当日に始められ、 受講完了後は最短翌日に様式第19を発行します。
The Rule
中小企業診断士試験に合格した方は、第二次試験合格日以降3年以内に 実務要件(15日以上)を満たして登録申請を行う必要があります。その実務要件は、 次のいずれかを行ったこととされています。
つまり実務補習を受けなくても、実務従事で15日を満たせば登録申請ができます。 実務従事のうち経営の診断助言業務は診断助言業務実績証明書(様式第18・様式第19)、 窓口相談業務は窓口相談業務従事証明書(様式第20)で証明します。
出典:中小企業庁「申請・届出の手引き(新規登録申請)」。制度は改定されることがあります。申請前に必ず一次情報をご確認ください。 なお令和8(2026)年6月より、マイナポータルを用いたオンライン手続きが可能になっています。
Two Routes
どちらも制度上は実務要件の対象です。違うのは「進み方」です。 下は、HAMMERの実務従事と、一般的な実務補習の進み方を並べたものです。
| HAMMER(実務従事) | 一般的な実務補習 | |
|---|---|---|
| 日程 | 好きな日に、1日ずつ進める | 決まった開催回の日程で進む |
| 開始まで | 最短当日 | 募集回・開催日に依存 |
| 進め方 | 個人で自走(AIを右腕に) | グループで班を組んで進める |
| 場所 | 完全オンライン | 会場+オンラインの併用が中心 |
| 成果物 | 毎日のレポートと最終提案 | 班での診断報告書 |
| 証明 | 様式第19(診断助言業務実績証明書) | 実務補習修了証書(様式第13) |
For You
Before You Apply
第二次試験合格日以降3年以内に実務要件15日以上を満たして申請する必要があります。 期限まで日がない場合は、開始日を早めに押さえてください。HAMMERは最短当日に開始できます。
更新登録は、専門知識補充要件(5回以上)と実務要件(30日以上)の両方が必要です。 実務従事はこの実務要件に充てられます。HAMMERは2回受講で30ポイントを満たせます。
出典:中小企業庁「申請・届出の手引き(更新登録申請、再登録申請)」。ご自身の要件は必ず一次情報と登録の有効期間でご確認ください。
What Counts
中小企業庁の手引きでは、実務従事の対象となる業務として次のようなものが挙げられています。
日数の数え方も定められています。経営の診断助言業務は有償・無償を問わず、経営者等に直接、経営診断助言を行った日数と、 それに付随する業務を行った日数が対象です。 1日に2者以上へ指導を行っても1日(1ポイント)として数えます。
診断助言と関係のない調査・分析、資料作成、申請書作成のアドバイス、 セミナー講師、執筆活動は対象になりません。 「経営者に対して、経営の診断・助言を行ったか」が線引きです。
出典:中小企業庁「各種申請・届出の手引き及びQ&A(PDF)」Q4。ご自身の業務が該当するかの判断は、必ず一次情報をご確認ください。
Form 18 / 19
どちらも「診断助言業務実績証明書」ですが、誰が証明するかが違います。
公的機関から派遣されて診断助言を行った場合や、金融機関・大企業等に所属して 取引先の中小企業に診断助言を行った場合に使います。実施機関の代表者から証明を受けます。 なお、支店長やコンサルティング会社の代表者などが自分の実績を自分で証明することは認められません。
診断を受けた企業等から直接証明を受けるものです。HAMMERが発行するのはこちらです。 実在する企業の経営課題に取り組んでいただき、その企業の証明として発行します。
出典:中小企業庁「各種申請・届出の手引き及びQ&A(PDF)」Q5。
Q & A
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