HAMMER超実践的実務従事マイページ

実務補習を受けずに、
実務従事で15日(15ポイント)を満たす

中小企業診断士の登録に必要な実務要件15日は、実務補習でも実務従事でも満たせます。 HAMMERは完全オンラインの実務従事プログラムです。最短当日に始められ、 受講完了後は最短翌日に様式第19を発行します。

The Rule

登録要件の15日は、
実務補習だけの道ではない。

中小企業診断士試験に合格した方は、第二次試験合格日以降3年以内に 実務要件(15日以上)を満たして登録申請を行う必要があります。その実務要件は、 次のいずれかを行ったこととされています。

  1. 登録実務補習機関が行う実務補習を受講したこと
  2. 中小企業者に対する経営の診断助言業務、または経営の窓口相談業務に従事したこと

つまり実務補習を受けなくても、実務従事で15日を満たせば登録申請ができます。 実務従事のうち経営の診断助言業務は診断助言業務実績証明書(様式第18・様式第19)、 窓口相談業務は窓口相談業務従事証明書(様式第20)で証明します。

出典:中小企業庁「申請・届出の手引き(新規登録申請)」。制度は改定されることがあります。申請前に必ず一次情報をご確認ください。 なお令和8(2026)年6月より、マイナポータルを用いたオンライン手続きが可能になっています。

Two Routes

実務補習と実務従事、
進み方はこう違う。

どちらも制度上は実務要件の対象です。違うのは「進み方」です。 下は、HAMMERの実務従事と、一般的な実務補習の進み方を並べたものです。

HAMMER(実務従事)一般的な実務補習
日程好きな日に、1日ずつ進める決まった開催回の日程で進む
開始まで最短当日募集回・開催日に依存
進め方個人で自走(AIを右腕に)グループで班を組んで進める
場所完全オンライン会場+オンラインの併用が中心
成果物毎日のレポートと最終提案班での診断報告書
証明様式第19(診断助言業務実績証明書)実務補習修了証書(様式第13)

スワイプして比較

  • 日程01 / 06
    HAMMER好きな日に、1日ずつ進める
    一般的な実務補習決まった開催回の日程で進む
  • 開始まで02 / 06
    HAMMER最短当日
    一般的な実務補習募集回・開催日に依存
  • 進め方03 / 06
    HAMMER個人で自走(AIを右腕に)
    一般的な実務補習グループで班を組んで進める
  • 場所04 / 06
    HAMMER完全オンライン
    一般的な実務補習会場+オンラインの併用が中心
  • 成果物05 / 06
    HAMMER毎日のレポートと最終提案
    一般的な実務補習班での診断報告書
  • 証明06 / 06
    HAMMER様式第19(診断助言業務実績証明書)
    一般的な実務補習実務補習修了証書(様式第13)

For You

HAMMERなら、こうなる。

  • 完全オンライン。会場に行く必要がありません。
  • 最短当日に開始。募集回を待たずに始められます。
  • 1日ずつ、好きな日に。本業や受験後の予定を優先できます。
  • Fullコースで15日15ポイント。登録要件の15日をこれ一本で満たせます。
  • 様式第19を最短翌日に発行。申請までの待ち時間を削れます。

Before You Apply

申請前に、
確認しておきたいこと。

登録前の方(二次試験合格者)

第二次試験合格日以降3年以内に実務要件15日以上を満たして申請する必要があります。 期限まで日がない場合は、開始日を早めに押さえてください。HAMMERは最短当日に開始できます。

すでに登録済みの方(更新)

更新登録は、専門知識補充要件(5回以上)と実務要件(30日以上)の両方が必要です。 実務従事はこの実務要件に充てられます。HAMMERは2回受講で30ポイントを満たせます。

出典:中小企業庁「申請・届出の手引き(更新登録申請、再登録申請)」。ご自身の要件は必ず一次情報と登録の有効期間でご確認ください。

What Counts

何をすれば、
実務従事になるのか。

中小企業庁の手引きでは、実務従事の対象となる業務として次のようなものが挙げられています。

  1. 診断士が事業として行う中小企業者に対する経営の診断、助言業務
  2. 国(中小企業庁等)の委嘱を受けて行う診断助言業務及び窓口相談業務
  3. 都道府県・政令指定市(中小企業支援センター等)の委嘱を受けて行う診断助言業務及び窓口相談業務
  4. (独)中小企業基盤整備機構の委嘱を受けて行う診断助言業務及び窓口相談業務
  5. 中小企業関係団体等(商工会、商工会議所等)の委嘱を受けて行う診断助言業務及び窓口相談業務
  6. 医業・歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、NPO法人に対する診断助言業務及び窓口相談業務で上記と同等の業務
  7. (独)国際協力機構(JICA)等からの委託等で行う、海外における診断助言業務及び窓口相談業務
  8. 中小企業に勤務し、経営者からの指示で行う自社に対する診断助言業務(所属部門のルーティンワークを除く)
  9. 金融機関や大企業等に所属し、取引先等の中小企業者に対して行う診断助言業務

日数の数え方も定められています。経営の診断助言業務は有償・無償を問わず、経営者等に直接、経営診断助言を行った日数と、 それに付随する業務を行った日数が対象です。 1日に2者以上へ指導を行っても1日(1ポイント)として数えます。

対象にならないもの

診断助言と関係のない調査・分析、資料作成、申請書作成のアドバイス、 セミナー講師、執筆活動は対象になりません。 「経営者に対して、経営の診断・助言を行ったか」が線引きです。

出典:中小企業庁「各種申請・届出の手引き及びQ&A(PDF)」Q4。ご自身の業務が該当するかの判断は、必ず一次情報をご確認ください。

Form 18 / 19

様式第18と様式第19は、
何が違うのか。

どちらも「診断助言業務実績証明書」ですが、誰が証明するかが違います。

様式第18 — 実施機関が証明する

公的機関から派遣されて診断助言を行った場合や、金融機関・大企業等に所属して 取引先の中小企業に診断助言を行った場合に使います。実施機関の代表者から証明を受けます。 なお、支店長やコンサルティング会社の代表者などが自分の実績を自分で証明することは認められません。

様式第19 — 診断先の企業が証明する

診断を受けた企業等から直接証明を受けるものです。HAMMERが発行するのはこちらです。 実在する企業の経営課題に取り組んでいただき、その企業の証明として発行します。

出典:中小企業庁「各種申請・届出の手引き及びQ&A(PDF)」Q5。

Q & A

よくあるご質問

Q実務補習を受けなくても中小企業診断士に登録できますか?
登録の実務要件は、登録実務補習機関が行う実務補習を受講するか、中小企業者に対する経営の診断助言業務・窓口相談業務に従事するかのいずれかで、15日以上を満たすこととされています。実務従事だけで満たすことも可能です。第二次試験合格日以降3年以内に要件を満たして申請する必要があります。
Q実務従事の証明はどの様式で行いますか?
経営の診断助言業務は診断助言業務実績証明書(様式第18または様式第19)、窓口相談業務は窓口相談業務従事証明書(様式第20)で証明します。様式第18は実施機関の代表者から、様式第19は診断先の企業等から証明を受けるものです。HAMMERは様式第19を発行します。
QHAMMERで15日分の実務従事を満たせますか?
Fullコース(15日・15ポイント)で15日分に相当します。受講完了後、最短翌日に様式第19を発行します。1日ずつ好きな日に進められるので、連続して15日間を空ける必要はありません。
Q登録済みの診断士の更新にも使えますか?
使えます。更新登録は専門知識補充要件5回以上と実務要件30日以上の両方が必要で、実務要件には診断助言業務への従事が含まれます。HAMMERは2回受講で30日分に相当します。

まずは、
中身を見てください。

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